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廃棄物処理法施行令などの改正が閣議決定 アスベスト含有廃棄物の処理基準強化


 アスベスト(石綿)を含む廃棄物の処理基準強化と、「アスベスト無害化処理認定制度」の対象となる廃棄物や認定基準、溶融施設の技術基準、維持管理の技術基準に関する規定整備などを内容とする「廃棄物処理法施行令」、「同施行規則」、「海洋汚染防止法施行 令」などの改正が平成18年7月21日(金)の閣議で閣議決定されました。

 「アスベスト無害化処理認定制度」は、アスベスト廃棄物の無害化処理促進を目的として、18年2月10日に公布されたアスベスト対策関連法4法(大防法、地方財政法、建築基準法、 廃棄物処理法)一括改正法で創設された制度で、安全性を確認したアスベスト廃棄物無害化 施設に対し、廃棄物処理業許可・処理施設設置許可がなくても、アスベスト廃棄物の処理が 実施できる認定を国(環境省)が行うものです。

 今回の閣議決定された「廃棄物処理法施行規則」の改正内容は、この制度の認定基準として、以下を規定しました。


(1)認定制度の対象となるアスベスト廃棄物の範囲
(2)無害化処理の内容の基準
(3)無害化処理実施者の基準
(4)無害化処理認定申請書の記載事項の細則
(5)認定申請時の生活環境影響調査書類の添付の必要性
(6)アスベスト含有産業廃棄物溶融施設の産廃処理施設への追加
(7)アスベスト含有産業廃棄物溶融施設の技術基準
(8)同・維持管理技術基準
(9)アスベスト含有産業廃棄物の保管基準
(10)アスベスト含有廃棄物処理時に行うべき情報伝達・管理措置

 一方、「廃棄物処理法施行令」の改正内容は、アスベスト廃棄物の処理基準強化を目的 として、

(1)法の対象となるアスベスト廃棄物の範囲拡大
(2)アスベスト廃棄物の収集、運搬、処分、埋立基準の改正

などを規定したもので、この改正に対応し、船舶から海域の埋立場所にアスベスト含有廃棄 物を排出する場合の処分、埋立基準を強化するために「海洋汚染防止法施行令」も改正さ れた。

 これらの改正内容の施行日は18年10月1日。なお、同閣議で、一括改正法のうち、廃棄 物処理法改正を18年8月9日とする政令も閣議決定されました。


環境省報道発表資料
→ http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7339

廃棄物処理法施行規則改正省令案(概要)

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=8305&hou_id=7339

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