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総務省アスベスト使用建築物の実態把握の充実を関係各省に勧告

 

  総務省は、アスベストによる健康被害の拡大防止の観点から下記の実施状況を調査した結果、ア スベスト使用建築物の実態把握の充実など図る必要があることから、総務省、文部科学省、厚生労 働省、国土交通省及び環境省に対して、平成19年12月11日勧告がなされました。
  

(1)アスベストの使用実態調査の実施状況
(2)実態把握後のばく露防止対策等の実施状況
(3)廃石綿等の排出事業者に対する立入検査の実施状況
          

 今回の調査は、この行政評価監視は、総務省行政評価局に加え、8管区行政評価局等が、平成18年8月から実地調査したものです。



主な勧告事項

  • (1)使用実態把握の充実等
  •  国土交通省に対し、1000u未満の民間建築物について、的確かつ効率的な把握方法を検討すること等の内容の勧告がなされた。
  • (2)ばく露防止対策等の適切な実施
  •  国土交通省に対し、除去等の措置の必要性は総合的に診断する必要があることを周知する こと、アスベスト改修型優良建築物等整備事業に係る補助制度の創設を都道府県等に働きかけることとした2つの勧告がなされた。
  • (3)届出情報及び使用実態調査結果の活用
  •  厚生労働省に対し、建設リサイクル法に基づく解体作業に関する届出情報の入手を徹底する こととした勧告がなされたほか、国交通省に対しては、都道府県等に対し、民間建築物調査結 果の労働局への提供についての協力を改めて要請することとした勧告がなされた。
  • (4)廃石綿等の排出事業者に対する立入検査の適切な実施等
  •  環境省に対し、立入検査表の案の作成などにより、都道府県等に対し、実効性のある立入検査の実施を要請することとした勧告がなされた。


【総務省報道資料】 http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/071211_1.html


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